西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

国外財産調書制度の創設

2013年12月8日


平成25年から、その年の12月31日においてその価格の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その財産の種類・数量・価格などを記載した「国外財産調書」を作成し、税務署に提出しなければならなくなりました。平成26年分からは正当な理由なく提出ない場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金となりますのでご注意ください。

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