自分が住んでいる不動産(土地・建物)を売却した場合に3000万円の特別控除があります。
売却して利益が出た場合に利益が3000万円以内なら税金は支払しなくても良いという事です。具体的には下記の注意点があります。
1.住まなくなってから3年後の12月31日までに売却する事(転居後、建物を賃貸していてもOKです)
2.住まなくなった後建物を取壊した場合、取壊し後1年以内に売却しなければなりません(但し、敷地を駐車場等で賃貸していた場合適用できません)
3.売却先が親・子・孫等の身内の場合は適用できません
4.特例は3年に1度適用を受けることが出来ます。
以上詳しくは税務署にご確認ください。
黒部 大一
居住用財産を売った場合の特例
2015年3月13日