他人の保証人になっている人が亡くなった場合、その保証債務も相続する事になります。債務者が問題なく返済すれば保証する必要がない為、債務として相続財産から控除する事ができません。保証債務は遺産分割に関係なく、法定相続してしまいます。
何年かたってから、相続人がまったく知らなかった保証債務の履行の請求を受けることもあり得ます。特に会社の代表者の場合は、会社の借入の保証人になっているケースが多い為、会社を承継した後継者に切り替えするよう金融機関との交渉を早めに行うようにしてください。
黒部 大一
保証債務の相続にご注意ください!
2015年6月6日