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国外財産調書制度をご存知ですか?

2014年1月10日


国外財産調査制度をご存知ですか。「5000万円を超える国外財産を有する場合は、調書の提出義務がある」というもので、平成25年12月31日現在で5000万円超の国外財産を保有している人は、平成26年3月17日(3月15日が土曜日のため、翌週の月曜日が提出期限となります)までにこの調書を提出しなければならないこととなります。

現在も毎年の所得金額が2000万円超の者には「財産債務の明細書」の提出が義務付けられていますが、今回の「国外財産調書」との一番大きな違いは、ペナルティの有無です。この調書の不提出・虚偽記載については、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。うっかり忘れたといったケースまでいきなり懲役刑と言うことはないと思いますがご注意下さい。

 

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