利点として
①成年後見制度の申し立ての動機の1位は、預貯金の管理・解約となっています。
本人確認が必要な預貯金口座からお金の引き出しには成年後見制度を使わざるを得ません。
②また同時に不動産処分の手続きという申し立てがあります。
③最近では、例えば父親が亡くなり、相続人である母親が認知症というケースにおいて遺産分割など法的なことが一切出来ないことから成年後見制度を使うこともある。
以上、明らかに認知症になってしまった場合にやむを得ず使うのが成年後見制度のようです。
課題(問題点)として
①成年後見制度を使っている人の数は平成26年12月現在18万5000人前後、認知症とその予備軍合計は860万人もいるという事から比べると極めて少ない。
②少ない理由として、支える家族が近くにいれば、預貯金や財産管理、入院など後見人ではなく、家族として行うことが出来るので成年後見制度は不要になる。
③成年後見制度は、年1回裁判所へ財産の状況や1年間の収支財産目録を作成して報告する義務がある。
④成年後見制度は、対象者の「財産を減らさない」事が目的なので家族や本人の想いや希望にこたえられる制度ではない。
以上、どうしても使わざる終えない場合以外は、使わない方が良い。というのが結論のようです。