平成27年から相続税が増税され、我が家の相続税はどうなるのかと心配されている方も多いでしょう。
今回はご主人が亡くなり配偶者である奥様が相続された場合の特例を簡単に説明します。
特例その1
法定相続分 1/2(子供がいる場合)は税金がかかりません。
5億円の財産の場合2億5千万円まで無税です。
特例その2
法定相続分に限らず奥様は1億6千万円までは税金がかかりません。
特例その3
住んでいた住まいの相続の場合、土地面積240㎡までは相続評価を80%減額します。
2015年からはこの面積が330㎡となります。
1億円の評価の土地の場合2千万円と大幅に評価が下がります。