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相談役の相談コーナー

相続税対策 豆知識

2017年3月25日


 

【相談者】妻

【内容】息子に住まわせているマンションを早めに息子に贈与したい。いろいろ調べたら相続税精算課税制度を知りました。これを使えますか?

【アドバイス】相続税精算課税制度とは60歳以上の親から20歳以上の子供に2500万円まで贈与しても贈与税はかかりません。(超えた場合は超えた部分に対して一律20%課税)しかし、相続が発生した場合は、相続財産と合算して納税することになります。

この夫名義のマンションの評価額が2500万円以下であれば贈与税はかかりません。

さらに、夫の財産が3,000万+600万×2人=4,200万円以下の場合も相続税はかかりません。

【デメリット】この制度を一旦選択すると、暦年課税制度へ戻れません。暦年課税とは年間110万円/年まで贈与しても税金がかからないというものです。

【ポイント】

①将来値上がりする財産であれば選択すると有利です。

②将来値下がりする財産であれば損をします。

 

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