【相談者】妻
【内容】息子に住まわせているマンションを早めに息子に贈与したい。いろいろ調べたら相続税精算課税制度を知りました。これを使えますか?
【アドバイス】相続税精算課税制度とは60歳以上の親から20歳以上の子供に2500万円まで贈与しても贈与税はかかりません。(超えた場合は超えた部分に対して一律20%課税)しかし、相続が発生した場合は、相続財産と合算して納税することになります。
この夫名義のマンションの評価額が2500万円以下であれば贈与税はかかりません。
さらに、夫の財産が3,000万+600万×2人=4,200万円以下の場合も相続税はかかりません。
【デメリット】この制度を一旦選択すると、暦年課税制度へ戻れません。暦年課税とは年間110万円/年まで贈与しても税金がかからないというものです。
【ポイント】
①将来値上がりする財産であれば選択すると有利です。
②将来値下がりする財産であれば損をします。