不動産業者が仲介で売買契約を締結し、買主が住宅ローンを利用する場合、
借入申込み金融機関より住宅ローンの融資を否認された場合
または一部否認された場合に買主は売買代金の支払をすることができません。
その為に当然売買契約は解約となります。
これを停止条件付契約といいます。
停止条件付きの売買契約では、
住宅ローン不成立により売買契約は契約締結の日に遡って効力が発生しますので
売買契約はなかった事になります。
当然、仲介業者に支払う仲介料も支払う必要はありません。
通常は売買契約の前に借入金融機関に事前審査を行いますのでご心配はありません。