配偶者に土地や建物を譲りたい時には、「贈与の配偶者控除」を活用すれば税金が安くなります。これは婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産(または居住用不動産の取得の為の金銭)の贈与を受けた場合に適用され、贈与を受けた年の翌年3月15日まで居住し、その後も引き続き居住する見込みであることが条件です。具体的には貰った額から基礎控除の110万円の他に2000万円が控除される制度です。つまり、結婚して20年以上の夫から現在住んでいる家と土地の一部、2110万円の贈与を受けた場合、一般の贈与税なら775万円かかりますが、「贈与の配偶者控除」を利用すると税金はゼロになるのです。ずいぶんお得ですね。
※この制度は一度しか使えません。