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いよいよ確定申告の時期です!

2010年2月6日


(1)確定申告を税理士さん任せの方に耳より情報です!

1.租税公課(固定資産税等)の支払いについて

①夫の土地の上に妻や同居家族がアパートを所有している場合、土地の固定資産税を妻などのアパートの経費にできます。

②アパートを新築した場合、登録免許税や不動産取得税は一時の経費にできます。

2.修繕費

①古くなった建物外壁の塗り替え工事代は全額、一時の経費になります。

②減価償却費か経費か判断できない場合、その金額が60万未満、もしくわ前年末の取得価格の10%以下の場合には修繕費として一時の経費にできます。

3.所得控除

①小規模企業共済掛け金

・支払った金額が全額控除になります。

・65歳以上になったと時や、事業を廃止した際に共済金を受け取れば、退職金扱いとなり税制上有利に扱われます。

・本人が死亡した場合、共済金は死亡退職金として扱割れ、相続税の対象となります。但し、「一人500万×法定相続人」分に金額を控除できます。

以上、昨年C21本部で行われた、「確定申告セミナー」で学んだ中から、今、オーナー様にお伝えしたい事を選りすぐってまとめてみました。

(2)土地活用をお考えのオーナー様にお願いです!

毎年、税金の支払い時期が来ると「もっと有効に土地を活用したい」というご相談が多くなります。住宅メーカーに相談された場合、ワンルームマンション・アパートの運用利回りが強調されますが、実際には大泉学園・石神井公園地域でのワンルーム物件は供給過剰となっており、新築でも満室経営は難しくなっています。決断される前に是非当社へご相談下さい。

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