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相談役の相談コーナー

オーナー様の転ばぬ先の杖 VOL.2

2018年5月26日


 

その2.あなたの「相続税はいくらか」ご存知ですか?

今回は、アパート・マンションをはじめ自宅や駐車場、別荘地、ゴルフ会員権、有価証券等をお持ちの方は、一度は相続税の課税対象額が幾らになるのかを、確かめておく必要があります。何故なら、相続税は「見えざる負債」だからです。

 

相続税額が判れば、三つの対策を講じることが出来ます。一番目に、もめることのない資産分割を可能にする工夫が出来ます。二番目に、納税の準備も当然出来ます。結果、三番目として節税も併せて出来る様になるのです。

まさに転ばぬ先の杖となります。お試し下さい。

 

相続税対策の新提案、練馬区大泉学園のセンチュリー21西村不動産販売にご相談下さい。

 

 

 

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