西村不動産販売スタッフブログ

田井中 章

宅配ボックス

2018年6月30日


先日あるオーナー様から宅配ボックスを設置したいので宅配ボックスの設置業者と現場の立会いをして欲しいとのご依頼がありました。

最近ではアマゾンの普及によりインターネットで商品を注文をして、宅配により商品を届けてもらうという方々も多いと思います。これは仕事をしながら商品を頼めるというメリットもありますが、仕事終わりが遅くてなかなか受け取るタイミングが無いという方も少なくないと思います。それが宅配業者の過度な再配達という負担ともなっており、ちょっとした社会問題ともなっています。

それを解決するのが宅配ボックスです。これがあれば入居者は時間を気にせず商品の受け取りができ、宅配業者は再配達をする必要が無くなります。

そこで問題となるのが建築基準法第52条第6項に規定されている容積率の問題ですが、「建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。」と宅配ボックスについては言及されていませんが、

共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス等を設置した場合の建築基準法第52 条第6項の規定の運用について(技術的助言)」が通知されています。

詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001209836.pdf

宅配ボックスの設置を断念されているオーナー様は今一度ご確認されてはいかがでしょうか?

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