西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

隣地境界から建物はどの位離せばいいの?

2020年3月1日


民法234条1項に「建物を建てる場合は、隣地との境界から50cm以上離さなければならない」と定めています。

50cmの距離は屋根や軒の出ではなく、建物の外壁または出窓等の張出し部分で計測します。建物の位置は最初基礎部分で判断されると思いますが、建築が進み出窓が出来たら15cmしか離れていないという事で、隣地所有者間でトラブルになることがあります。

トラブルにより隣地所有者が裁判所に建築の差し止めを申し立てることも考えられます。

50cm以内でもお隣がお互い様と承諾してくれていれば問題ありませんので日頃からの近所つきあいが大切です。

なぜ50cm・・・昔お便所は汲み取りで、ひしゃくで汲み上げ天秤棒で人が運搬しました。計1m離れれば天秤棒を担いで運べるとのことで決まったとの説もあります。

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