マンションの借主が賃貸借契約の更新時に貸主に支払う「更新料」は、消費者に一方的な不利益を押しつける「無効」な契約条項だとして、借主が貸主を相手取り、支払った更新料の返還などを求めた3件の訴訟の上告審で、最高裁は7月15日、更新料は「有効」とする初判断を示した。貸主側の勝訴が確定した。
今回の3件は、京都と滋賀のマンションの借り主3人が07~08年、賃貸借契約で「1年ごとの更新時に月額賃料の2カ月分を支払う」などの条項が盛り込まれたことについて「消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効」との消費者契約法の規定に触れるとして別々に提訴。1審は3件中2件を有効、1件を無効と判断したが、2審では無効が2件となった。
上告審で貸主側は「借主は更新料条項も合意のうえで契約締結しており、踏み倒しは許されない」と主張。更新料契約が長年続いてきたのは一定の合理性があるからだとの姿勢をみせた。
黒部 大一
賃貸借訴訟、最高裁が更新料は有効判断
2011年7月15日