西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

遺言の必要性

2023年7月1日


自分が死んだ後まで面倒見れない。話し合いで決定してくれ遺言書など必要ない。

では、どのような場合に遺言書が必要となるのでしょうか?

 

  • 代々受け継がれてきた財産や自分が大切に築いた財産をスムーズに次世代に渡す為
  • 子供のいない夫婦で、財産の全てを妻に相続させたい
  • 一番お世話してくれた、息子のお嫁さんにも財産を渡したい
  • 相続人同士が不仲
  • 先妻の子供と後妻がいる等、親族関係が複雑な場合
  • 行方不明の相続人がいる場合
  • 相続財産に不動産が多く分割しにくい
  • 相続人に認知症の人がいる
  • 会社経営をしていて事業の円滑な継続
  • 相続人が多く、遺産分割に時間がかかる
  • 相続税の申告納税が必要
  • 自分の思いを遺言書で伝えたい

 

  • 上記にひとつでも当てはまる方は、是非検討されてください。

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