西村不動産販売スタッフブログ

田井中 章

意外と知られていない話

2012年5月25日


皆さんは普段ドリンクを何気なく自動販売機やスーパーで購入されているかと思います。
しかし、このドリンクに描かれているイラストにはある規則性があるのは御存知でしょうか?
果実飲料等の表示に関する公正競争規約施行規則と言うのがありまして、決まりでは、果実のスライス面と果実から果汁が滴っている絵を使って良いのは、果汁100%のジュースだけなのです。
果汁の割合が5%~100%未満の場合には「果実のスライス面」「果実から果汁が滴っている状況」は禁止されていて、それらの商品は断面以外の部分ならば、果実の写真を載せても構わない事になっています。
そして、果汁の割合が5%未満から無果汁に至ってはリアルな絵は禁止。図案化した絵ならOKとなっています。
以上トリビアでした!

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