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●資産家に不利な税制

2015年10月1日


自宅と預金だけでも相続税の対象に

今月から相続税の最新事情をお知らせします。

既にご存知の方も多いと思いますが、「資産家いじめの税制」が始まりました。

平成27年1月1日より施行されました。

税収が減ってきた昨今、法人よりも個人、特に資産家から税金を徴収しようというのがその大きな目的です。

相続税の課税件数の割合は亡くなった方の4%程度に低下していましたが、それを倍近くに増やすことを目的とした改正であり、これまで相続税がかからなかった方にも課税される場合があります。

① 相続税の基礎控除が下げられた

改正前:8,000万円控除(5,000万円+法定相続人3人×1,000万円=8,000万円)

改正後:4800万円控除(3,000万円+法定相続人3人×600万円=4,800万円)

②最高税率が55%に引き上げられた

相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられました。

さらに6段階だった税率構造も8段階になりました。

2億~3億円以下と6億円超の財産をお持ちの方は今までよりも5%も相続税が増えることになります。

現金贈与は要注意、課題は不動産対策に尽きる。

相続税は予想以上の増税になりますので、各人が自分の相続税や資産継承について前向きな対策をしておかないと財産は残せない時代がやってきます。最近の税務調査は現金と貯金と預貯金が主流です。

特に名義預金や贈与の申告漏れを指摘されるケースが圧倒的に多くなっているので注意が必要です。

一方で、相続税の課税対象者は現金よりも不動産所有者に多いのが現状です。

不動産では、千万単位、億単位も珍しくありません。しかし、不動産は評価の仕方、活用の仕方で、相続税を大きく節税できる可能性を秘めております。つまり不安要素の残る現金よりも不動産を活かした節税を考えた方が効果も大きく、財産価値を次世代に継承させることが可能なのです。

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