不動産を売却して購入した価格より高く売れた場合税金がかかります。
但し居住用不動産を売却した場合は3,000万円まで利益が出ても申告すれば税金がかかりません。
この居住用財産の特例対象となる時期等は下記の通りです。
① 現在居住している土地建物を売却する。
➁ 転居してから3年後の12月31日までに売却する(転居後、賃貸で貸付ていても適用の対象となります)。
③ 転居後建物を取り壊した場合、取り壊しから1年以内に売却する(但し、取り壊し後駐車場等で貸付した場合は対象となりません)。
居住用財産に該当する期間に売却すれば良かったと後悔しないよう②③は特にご注意ください。
※その他の条件もございますので必ず税務署にご確認ください。