消費税対象のものとそうでないものを一覧表にまとめましたのでご確認下さい。
これまでに引続き、基本的に居住用物件には消費税はかからず、礼金・更新料・共益費にもかかりません(⑨⑩⑪)。
駐車場・事務所・店舗にはかかります(⑥⑫)。
家賃に消費税がかかる場合は、礼金・更新料・共益費にも消費税がかかりますのでご注意下さい(⑬⑭)。
居住用物件も含め仲介手数料はすべてにかかります(⑮)。
【ご注意】「④いわゆる青空駐車場(月極のもの) 」についてですが、『青空駐車場』の定義が難しく、車両用の区画分割がされていなくとも、砂利を引いただけでも課税対象の駐車場としてみなされる場合がある為、「〇」としています。
気になる事があればお気軽にお問合せ下さい!
★賃貸経営にお悩みの方、相続税対策の新提案、練馬区大泉学園の西村不動産販売にご相談下さい