にしむら新聞.NET

防犯

ご存じでしたか?登記簿への 代表取締役等住所非表示措置(令和6年 10月1日施行)

2025年1月31日


※この記事はにしむら新聞2024年11月号に掲載された内容となります

これまでは株式会社の代表取締役の場合、会社法911条3項14号の定めるところにより、住所が登記事項として一般に公開されていました。その為、登記情報提供サービスなどを使用すると、会社の代表者の自宅住所を誰でも確認することができてしまっていたのです。

プライバシーや個人情報保護の観点から、現状の制度を見直すべきとの議論があり、法務省は商業登記規則等の一部を改正する省令を2024年4月16日に公布し(令和6年法務省令第28号)、『代表取締役等住所非表示措置』の制度が創設され、10月1日より施行されることとなりました。

☆メリット☆

代表取締役などのプライバシーを保護できる点です。自宅を特定されるリスクが抑えられ、安心して会社経営を行うことができます。芸能人やスポーツ選手などの有名人、子供がいる方や女性など、起業したくても住所を知られる事に抵抗感がある人にとっては、ありがたく、起業の後押しとなる制度といえるでしょう。

デメリット☆

金融機関からの融資が不利になる

登記事項証明書等によって、代表取締役の住所を証明できなくなり、金融機関から融資を受ける際や会社名義の不動産売買の際、別に証明する書類等が必要となる可能性があります。

注意

代表取締役等住所非表示措置の利用を希望する場合には申し出る必要があり、全てが非表示化されるものではありません。

 

★いつでもお客様の為に♪

 空室対策・賃貸経営にお悩みの方は、練馬区大泉学園の西村不動産販売にご相談下さい。

にしむら新聞一覧へ

page top