※この記事はにしむら新聞2023年2月号に掲載された内容となります
左のような条件により相続権を失った場合には、その相続権を失った者の子に相続権が継承されます。これを「代襲相続」といいます。代襲は、例えば祖父が死亡する以前に、自分の父が死亡していなければ祖父の財産→父相続→自分が相続という過程を経て、自分に財産が継承されたはずという期待を保護する者です。
なお、第3順位の兄弟姉妹は、その子(甥・姪)までが代襲相続人です。
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