京都の一審判決(家主勝訴)に対して大阪高裁が逆転判決(借主勝訴)を下す
今度は借主が勝訴しました。ことの概要は以下の通りです。
借主は京都市左京区のワンルームを平成12年8月に家賃4万5千円で借りて、毎年10万円ずつ更新料を支払う契約をしました。
平成18年11月に退去する迄に6回更新するうち、平成17年までに5回分計50万円を支払いました。この返還を求め、家主を相手に裁判を起こしました。
昨年の京都地裁での一審判決では、家主側の主張が認められ、家主の全面勝訴となりました。しかし、今回の大阪高裁では借主側の主張が認められて借主が勝訴しました。判決は消費者契約法が施行される(平成13年4月)以前に契約した1回目の更新料のみ有効であり、2回目から5回目までの4回分計40万円の更新料と敷金の合計45万の返還を命じています。
家主側は上告する構えを示していますので、今後は最高裁の判断を仰ぐことになります。
最高裁の判決が出ましたら、詳しくお知らせしたいと思います。更新料はどうなるのでしょうか。