ご存知の通り、4月1日から「事務所・店舗・駐車場」についての消費税が8%になります。居住用物件については消費税はかからないのでご注意下さい。また「事務所・店舗・駐車場」の賃料等へかかる消費税を変更する際は、必ず入居者へ事前通知して下さい。当社で管理させて頂いている物件については当社で対応しておりますのでご安心下さい。以下に消費税変更時の注意点をご案内します。
①3月末日までに支払われる4月分の家賃は5%ですか、8%ですか。
4月分家賃は例え3月中に受領しても8%です。尚、事務所や店舗の場合、共益費も課税対象ですので、家賃と同様に8%になります。
参考資料:国税庁消費税室よりH26年1月に発行された
「消費税率引き上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」
②消費税8%受領する際の注意点
今まで賃料を外税表示にされていたオーナー様は消費税5%の部分をそのまま8%にして表示したものを入居者様にお伝え下さい。今まで賃料を非課税(内税)されていた方は以下のように賃料と消費税5%部分を分けて明記します。
例) 賃料100,000円の場合
100,000円
↓
賃料 95,239円 消費税 4,761円
↓
賃料 95,239円 消費税 7,619円
③オーナー様の消費税について
今回、今後の消費税の扱いについて、オーナー様へ確認したところ、駐車場は今まで通り非課税でよいとされる方が大半でした。賃料が高くなって退去されるより、実質値下げすることになっても借り続けて欲しいというオーナー様のご意見もありました。
今後、消費税は10%になる可能性もあります。今のうちに疑問を解決しておきましょう。ご相談は無料で承ります。お気軽にお申しつけ下さい。