家賃外収入の確保を計る
- 更新料は最高裁で合法判決
2011年7月15日、最高裁判所において賃貸物件の更新料支払いが「有効」との判決が下されました。
日本における更新料は、貸主にとっては安く抑えた賃料を保管する意味合いを持っています。一方借主にとっては更新料を支払うことによって、今後数年間、そこに住み続けるという合意が貸主との間で成立することになります。逆に更新料を払わないと貸主借主の間で賃貸借契約の合意がないことになります。貸主の側からの解約には正当な理由が必要ですが、何時解約の申し入れが来るかもしれない不安定な立場になります。従って高額すぎない更新料は借主にとっても不利益ばかりではないと考えられます。更新料は1ヶ月と契約書に明記して2年に一回は契約書を交わしましょう。すると、管理会社の事務手数料50%を差し引いても、更新料0.5カ月分は確保できます。