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相談役の相談コーナー

キャッシュフロー 経営を学ぶ!収入編その8~固定資産税についてその2~

2014年1月10日


・覚えて欲しいキーワード「1戸・200㎡・6分の一」

①先月ご紹介しましたように、小規模宅地の特例が利用できると、200㎡までの宅地は固定資産税評価額の6分の一、200㎡を超えて家屋の床面積の10倍までは3分の一になります。

②地目を間違うと税額も変わってきます。固定資産税は現況主義なのでご注意下さい。例えば、登記地目は「畑」で現況では建物が建っている場合、認定は「宅地」になります。

③実測と同じ面積で登記されていますか?

登記している面積で課税されます。もし現況の面積の方が登記面積より少ないとき(縄縮み)はその旨申告すると現況面積に変更可能です。当然固定資産税も安くなります。その為には今から確定測量をしておくことが必要です。

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