・覚えて欲しいキーワード「1戸・200㎡・6分の一」
①先月ご紹介しましたように、小規模宅地の特例が利用できると、200㎡までの宅地は固定資産税評価額の6分の一、200㎡を超えて家屋の床面積の10倍までは3分の一になります。
②地目を間違うと税額も変わってきます。固定資産税は現況主義なのでご注意下さい。例えば、登記地目は「畑」で現況では建物が建っている場合、認定は「宅地」になります。
③実測と同じ面積で登記されていますか?
登記している面積で課税されます。もし現況の面積の方が登記面積より少ないとき(縄縮み)はその旨申告すると現況面積に変更可能です。当然固定資産税も安くなります。その為には今から確定測量をしておくことが必要です。