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マイナンバー社会保障 ・税番号制度について

2015年8月3日


 

平成27年10月から住民票を有する全ての人に簡易書留でマイナンバー(個人番号)が通知されます。

マイナンバーの通知後に市町村に申請すると平成28年1月から個人番号カードが交付されます。

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となります。具体的には、社会保障の分野では、医療保険・年金・雇用保険・介護保険・福祉などで必要となります。また税の分野では、サラリーマンであれば年末調整のとき、自営業者であれば確定申告のときに必要となります。2016年の所得からが対象となり、扶養控除等の申告では、配偶者や扶養親族のマイナンバーも申告する事となります。

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