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・最高裁「更新料有効」の判決!

2011年8月1日


7月15日の判決で、最高裁判所第2小法廷の古田佑紀裁判長は更新料について、

「あまりに高額でなければ違法ではない」

として契約は有効だという判断を示しました。

更新料が必要な物件は全国で100万戸を超えるとみられ、契約が無効とされた場合、不動産業界に大きな影響を与えることから、裁判の行方が注目されていましたが、最高裁は契約の際に当事者同士が合意していることを重視し、金額が不当に高くなければ借り手側に不利にはならないと判断しました。

この裁判は、京都市や滋賀県のマンションを借りていた会社員の男性などが、1年から2年ごとの契約更新の際に家賃2ヶ月分程度の更新料の支払いを義務づけるのは不当だと主張して起こしていたものです。

借り手側が「消費者に一方的に重い負担を課す契約」だと主張したのに対して、貸主側は「契約書に明記されていて違法ではない」と反論し、3件の訴訟はいずれも大阪高裁で、判決は無効が2件、有効が1件。

無効とした2件は「借り手に大きな負担が生じるのに、対価に見合う合理的な根拠がない」などと指摘、有効とした1件は「賃貸借権の対価に当たり、借り手に一方的に不利益とはいえない」と判断していました。

いずれにしても契約に際して、お客様に納得して頂ける説明と円滑なコミュニケーションがより重要になってくることは間違いありません。更新料の行方については今後も注意深く、見守りたいと思います。

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