登記とは、どこにどのような不動産があって、その不動産にどのような権利があるかを法務局に記録する事です。登記された情報が公示される事で、誰もが所有者を確認できて、所有者本人も他人に対して自分が所有者だと主張できます。
所有権等権利に関する登記は売主・買主の共同申請の為、必ず登記されます。
登記しなくとも特にリスクが少ないのが、建物新築時の建物表題登記・建物解体時の滅失登記・相続登記等があります。但し、不動産登記法第164条に建物表題登記は建物完成後一ヶ月以内に申請しない場合は10万円以下の過料に処するとありますので登記する事をお薦めします。