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再び家族信託のお話

2022年3月28日


実は、にしむら新聞に「認知症関連の記事」を何回か掲載しましたところ、ご覧になった方々からのお尋ねが多く寄せられました。

そこで、当社では『はじめての家族信託』の著者で、この道の第一人者である、吉祥寺にある宮田総合法務事務所をお尋ねしまして、宮田先生と「認知症と家族信託について」じっくりとお話を伺って参りました。

まず65歳以上の高齢者の認知症患者数と有病率の将来推計についてみると、2012年は認知症患者数が462万人と、65歳以年上の7人に1人が認知症有病者でした。その後2020年では約602万人となっており、6人に1人が認知症有病者です。さらに、2025年では約700万人となり5人に1人が認知症と推計されております。年々増加の傾向です。

上の図のように、多くの方は相続が近づいたら対策を立てようと考えますが、その時はすでに認知症になっていて、相続対策は一切できません。認知症になる前の段階で家族信託を結んでおけば、万一認知症になったとしてもご家族が後を受けてスムースに相続対策等を行うことができるのです。成年後見制度下では相続対策等は一切できません。 

 

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