平成26年4月以降は、領収書などに記載された受取金額が5万円(現在3万円)未満の場合は印紙が不要となります。今まで200円の収入印紙を貼っていた分です。 また不動産の売買における印紙税も軽減措置が下記の通り延長、拡充されます。