売買契約書等紛失した為、多額の譲渡税がかかる方に当社の顧問税理士ご紹介します。
購入時の売買契約書や領収書を紛失した為に、多額の譲渡税を支払しなければならないというお客様に朗報です。
通常、売買契約書や領収書がない場合、取得費を売却価格の5%で計算する事になります。
例えば 売却価格5,000万の場合(諸費用計算は省きます)の税金は以下通りです。
5,000万-(5,000万×5%)=4,750万が 税金の対象となります。
所有期間5年以下の場合
4,750万×39.63%≒1,882万 の税金となります。
所有期間5年超えの場合
4,750万×20.315%≒964万 の税金となります。
このように、売買契約書がないだけで多額の税金を支払しなければなりません。
本来実際に購入した価格が5,000万以上なら税金を支払う必要はありません。
当社の顧問税理士は不動産鑑定士の資格も保有しており、鑑定評価により購入時の取得価格を推計します。
契約書等を紛失した方は、鑑定評価することで多額の税金が助かる場合がありますのでお気軽にご相談ください。
★練馬区大泉学園の売買なら西村不動産販売にご相談下さい。