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相談役の相談コーナー

妻に分けた夫の預金、相続税ではどうなるのか?

2017年2月18日


 

【相談者】妻【推定相続人】妻・長男・長女

【財産】自宅、現預金

【状況】夫が相続対策として、自分の預金を妻名義にも分けている。

【ご相談内容】義父が亡くなり、夫は多くの財産を相続した。その経験から相続対策のつもりで数回に分け、夫の預金を私名義にし、預金通帳を作成している。贈与税の申告等はしていませんが、夫が亡くなった時、私名義の預金はどうなるのか?私は専業主婦で収入はありません。

【アドバイス】夫が自分の預金を妻名義にしていると、名義借りしていると判断され、贈与の申告がない場合は、夫の名義預金であると見られる可能性が高いです。よって相続発生時、夫が作った妻名義の預金については、相続財産として申告することとなります。名義預金でなく贈与となる判断基準は、

名義の預金者が

①その預金通帳をいつでも解約できること、

通帳と通帳印を持っていること、

通帳の作成・入出金を行っていることです。

いずれにせよ、税務署から見れば金融機関にある預貯金や株式は調査しやすく、過去の履歴も追いやすいので名義預金として見られないようにするためにも、贈与であればその証拠を明確にしておくことが必要です。

ポイント

①贈与の事実が明確でない場合、

名義預金としてみられる可能性が高い。

②名義預金口座の作成からかなりの年数経過を経ても、

贈与自体が発生していないので時効が発生しない。

③専業主婦で給与所得がなかったり、

親からの相続財産がない場合は、夫の財産とするのが原則。

資料提供:夢相続

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