にしむら新聞.NET

相談役の相談コーナー

小規模宅地の特例 NO.3

2015年12月9日


居住用、事業用地には減額の特例があります。亡くなった方が事業や居住の為に使っていた土地は生活基盤財産であり処分できない性格の土地です。そこで相続した土地のうち居住用は330㎡、事業用は400㎡までに対し80%減額することができ、駐車場やアパートは50%減額することが出来ます。

①80%減額適用要件

親の事業を子が引き継いだり、居住用の土地に相続後も継続して相続人が居住するというように要件を満たせば減額が可能です。

②50%減額条件

駐車場やアパートを建てている土地等貸付事業用地の場合

以上の特例を受けるためには、相続の申告期限までに相続人の間で遺産分割が確定していなければなりません。これは節税の大きな特例ですので効果的に使いたいものです。

にしむら新聞一覧へ

page top