自分が住んでいる不動産(土地・建物)を売却した場合に3,000万円の特別控除があります。売却して利益が出た場合に利益が3,000万円以内なら税金は支払いしなくても良いという事です。
下記の注意点があります。
①住まなくなってから3年後の12月31日に売却する事。
(転居後建物を賃貸していてもOKです)
②住まなくなった後建物を取壊した場合、取壊し後1年以内に売却しなければなりません。
(但し、敷地を駐車場等で賃貸していた場合適用できません)
③売却先が親・子・孫等身内の場合は適用できません。特例は3年に1度適用を受けることが出来ます。
(詳しくはお問合せ下さい)