一般の不動産取引では
1)雨漏り 2)シロアリの被害 3)給排水管の故障 4)主要構造上主要な部位の木部の腐食
以上の問題があった場合は引渡しから一定期間(2~3ヶ月)は売主の責任で修理しなければなりません。これに対して、現況渡し・建物瑕疵担保責任免責という場合があります。この言葉は、築20年以上の中古一戸建ての広告や契約書でよく見かける表現です。
瑕疵担保責任免責とは、引渡し後建物に問題あっても売主は責任を負いませんということです。買主が建物に瑕疵がある事を知って購入したならば問題は起きませんが、聞いていない瑕疵が起きれば問題になります。その為、売主は建物で知っている問題点一切を買主に説明して、納得してもらった上で売買契約を締結する必要があります。単純に瑕疵担保責任免責だから知らないとは言えないのです。