※この記事はにしむら新聞2024年2月号に掲載された内容となります
【相続税に加算する生前贈与の期間が「3年」から「7年」に延長】
暦年贈与とは、1年間の贈与が110万円の基礎控除以下の場合、贈与税がかからない制度です。昨年までは贈与者が亡くなった場合、3年以内の贈与は、相続税の課税対象に加算しなければなりませんでした。本年(2024年)より相続税の持ち戻し期間(「相続税の加算期間」とも言います)が3年から7年に延長されました。
実際に影響が出るのは下記の表のとおり2027年からの相続が対象となります。
相続開始前7年内の贈与についての加算は相続人でない者への贈与については適用されません。つまり相続人でない孫への贈与を行う事は、有効な相続税対策となります。
★いつでもお客様の為に♪
空室対策・賃貸経営にお悩みの方は、練馬区大泉学園の西村不動産販売にご相談下さい。