③少額訴訟
前回の支払い督促と同様に、連絡がつかない。
交渉に応じない。何度も約束を破るといった。
借主と連帯保証人に対して有効な方法です。
手続きが簡単といっても実際に法廷で裁判が行われますので、支払督促より大きなプレッシャーを相手に与える事が出来ます。
少額訴訟の特徴
①60万以下の金銭の支払いを求める訴えに限られます。滞納家賃が60万を超える場合でも60万円についてのみ訴える事が出来ます。
②原則としてその日のうちに審理を終え判決が出されます。
③判決には支払い猶予や分割払いの定めが付されることがあります。
④判決に対しては、上の裁判所(地方裁判所)に控訴する事が出来ず、原則として少額訴訟をした簡易裁判所に対しての異議の申し立てをする事のみが認められます。