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相談役の相談コーナー

滞納対策 シリーズ編

2014年6月11日


以前も滞納対策について掲載しましたが、最近の法律対応はより専門的になってきておりますので、改めてその辺りの事情をお話しさせて頂きます。

  • 1か月滞納者

家賃は前払いですので、前月末までに当月の家賃を支払われてない方は、1か月滞納者となります。

1か月滞納者の大部分はついうっかり忘れていた方ですので、自動引き落とし手続きをして頂くと解決します。

ご自身で家賃の管理をしているオーナー様は毎月5日位までに通帳記入をし、入金のない方には必ず連絡をして下さい。

時間が経つと2か月滞納になってしまいます。こまめな連絡がポイントです。

ここで連絡がつかない方、解決しない方には少し厳しく「月末までにご入金がない場合、保証人様へご連絡させて頂きます。」と文書で通知します。

故意に滞納している場合でも何らかの反応があるはずです。

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