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相談役の相談コーナー

現金を子供に贈与して節税する際の問題点

2017年1月31日


 

【相続者】夫

【推定相続人】妻・長男・長女

【財産】自宅、賃貸マンション、土地、現預金

【状況】長男、長女ともに父親名義の土地に家を建てて住んでいる。孫の教育資金なども必要なので、現金を贈与しようと考えている。

【アドバイス】暦年贈与は相続財産を減らせるため、相続税の節税につながるが、贈与の仕方が要注意です。毎年同額贈与すると、長男と長女に「500万円の贈与を5年に分けて行っている」等と税務署から判断され、贈与税が加算される可能性があります。よって、まとまった金額を渡したとみなされない贈与の仕方が必要です。

ポイント

①毎年の贈与金額又は贈与日を変える

②毎年贈与契約を結んでおく

③振込等であれば通帳記帳しておく

⑤通帳の管理は子供たちが行う※必須

相続人以外(孫や子の配偶者など)への贈与は相続財産に加算されないため効果的です。

資料提供:夢相続

 

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