『相続財産』とは、金銭に見積もる事が出来る全ての財産の事をいいます。
この他に相続や遺贈によって取得したものとみなされる『みなし財産』があります。
そしてこのみなし財産の中には非課税となるものがあります。
その代表的なものが「生命保険金」や「死亡退職金」です。
非課税となる金額は以下の通りです。
生命保険金:500万円×法定相続人の数
死亡退職金:500万円×法定相続人の数
この他に、弔慰金や公益法人への寄付金などが
非課税となります。
例えば、相続人が奥さんと子供2人の合計3人であれば、生前対策として生命保険の一括掛け終身保険に加入して1人500万円×3人=1,500万円の非課税枠を利用する事が出来ます。
これによって相続税の対象となる現金が1,500万円減り、死亡後におりる生命保険金1,500万円を自由に使う事が出来ます。