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相談役の相談コーナー

生命保険の非課税枠利用No.8

2016年5月3日


『相続財産』とは、金銭に見積もる事が出来る全ての財産の事をいいます。

この他に相続や遺贈によって取得したものとみなされる『みなし財産』があります。

そしてこのみなし財産の中には非課税となるものがあります。

その代表的なものが「生命保険金」や「死亡退職金」です。

非課税となる金額は以下の通りです。

 

生命保険金:500万円×法定相続人の数

死亡退職金:500万円×法定相続人の数

この他に、弔慰金や公益法人への寄付金などが

非課税となります。

 

例えば、相続人が奥さんと子供2人の合計3人であれば、生前対策として生命保険の一括掛け終身保険に加入して1人500万円×3人=1,500万円の非課税枠を利用する事が出来ます。

これによって相続税の対象となる現金が1,500万円減り、死亡後におりる生命保険金1,500万円を自由に使う事が出来ます。

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