※この記事はにしむら新聞2022年11月号に掲載された内容となります
いざという時に慌てない為に! 今号より、相続について基本からシリーズでお伝えしていきます。
まずは相続人及び相続順位についてです。
被相続人との親族構成に応じてその優先順位が決められており、次のようになっています。配偶者は常に法定相続人となりますが、他の相続人については先順位の親族が存在しない、あるいは相続放棄した場合などにはじめて法定相続人となります。また、相続人になる・ならないの判定は次のとおりです。
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