※この記事はにしむら新聞2023年11月号に掲載された記事を一部改変したものとなります
相続の手続きを進める際によりどころとなるのが民法ですが、それだけでなく、そこに相続税法もからんできます。時に違いが生じ、混乱してしまう事があります。例えば、養子縁組については以下のようになります。
【民法】要件を満たせば人数の制限なく養子にすることができます。
【相続税法】人数に制限をつけないと不当に相続税を引き下げることにつながる為、税金計算上のルールとして養子の人数が限られています。
①被相続人に実子がある場合・・・1人まで
②被相続人に実子がない場合・・・2人まで
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