※この記事はにしむら新聞2022年12月号に掲載された内容となります 相続分は、遺言に記載がある場合の「指定相続分」と、無い場合の「法定相続分」とがあります。法定相続分は、相続人の組み合わせによって次の割合を基本とし、更に次のようなルールがあります。 複数の子や兄弟がいる場合、同順位間の相続分は均等(頭割り) ★いつでもお客様の為に♪ 相続対策・不動産財産の継承・節税対策をお考えの方は、練馬区大泉学園の西村不動産販売にご相談下さい。