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相続・相続対策

相続いろいろ2 法定相続分

2023年9月22日


※この記事はにしむら新聞2022年12月号に掲載された内容となります

相続分は、遺言に記載がある場合の「指定相続分」と、無い場合の「法定相続分」とがあります。法定相続分は、相続人の組み合わせによって次の割合を基本とし、更に次のようなルールがあります。

  • 複数の子や兄弟がいる場合、同順位間の相続分は均等(頭割り)

 

 

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