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相続・相続対策

相続いろいろ4 遺留分

2023年11月17日


※この記事はにしむら新聞2023年3月号に掲載された内容となります

相続人に法律上保障された最低限の取り分を「遺留分」といいます。例えば「すべての財産を(他人)に相続させる」といった遺言が残された場合、本来の相続人は遺留分が侵害された事となり、知った日から1年以内に「遺留分侵害額請求」ができます。請求された者は原則として侵害額相当額の金銭を支払わねばなりません。

 

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