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相続・相続対策

相続いろいろ5 相続の方式 ~承認と放棄~

2023年11月24日


※この記事はにしむら新聞2023年4月号に掲載された内容となります

 

相続には3類型があり、相続人は相続の仕方を選択することができます。

限定承認・相続放棄をする場合は、原則として3カ月以内に家庭裁判所へ届け出る必要があります。何もせずに3カ月を過ぎると単純承認として扱われ、相続放棄はできなくなります。なお、限定承認は相続放棄者を除いた相続人全員で手続きをしなければならない為、現状では利用する人は大変少ないようです。

 

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