※この記事はにしむら新聞2023年5月号に掲載された内容となります
亡くなった人(被相続人)が所有していた財産について、相続人全員で話合い、新たな所有者や所有割合を決めていく事を遺産分割協議と言い、合意の上まとまった内容は、遺産分割協議書を作成して、各相続人が署名・押印(実印)していきます。遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。また、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
【遺産分割協議書に必要な記載事項】
- 被相続人の名前と死亡日
- 相続人が遺産分割内容に合意していること
- 相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)
- 相続人全員の名前・住所と実印の押印
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