※この記事はにしむら新聞2023年6月号に掲載された記事を一部改変したものとなります
「遺言」は”ゆいごん”とも読みますが、その場合は、「生前に、死後のことについて言い残すこと」であり、口頭・書面・ビデオレターなどでも良く、民法上の法的効力は原則的にありません。
相続に際しての場合は”いごん”と読み、「自分の死後に法律上の効力を発生させる目的で遺贈・相続分の指定・認知などにつき、一定の方式に従ってする単独の意思表示」を意味する法律用語です。遺言によって遺産を継承させることを「遺贈(いぞう)」、それにより財産を受ける者を「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。
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