※この記事はにしむら新聞2023年7月号に掲載された記事を一部改変したものとなります
「自分が死んだ後まで面倒見れない」、「話し合いで決定してくれ、遺言書など必要ない」…。では、どのような場合に遺言書が必要となるのでしょうか?
- 代々受け継がれてきた財産や自分が大切に築いた財産をスムーズに次世代に渡す為
- 子供のいない夫婦で、財産の全てを妻に相続させたい
- 一番お世話してくれた、息子のお嫁さんにも財産を渡したい
- 相続人同士が不仲
- 先妻の子供と後妻がいる等、親族関係が複雑な場合
- 行方不明の相続人がいる場合
- 相続財産に不動産が多く分割しにくい
- 相続人に認知症の人がいる
- 会社経営をしていて事業の円滑な継続
- 相続人が多く、遺産分割に時間がかかる
- 相続税の申告納税が必要
- 自分の思いを遺言書で伝えたい
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