今月は不動産相続税の改正についてご報告いたします。
相続が発生した場合、相続税の支払方法として、今までは物納という手段をとることができました。
しかし、現在では物納の要件が非常に厳格になっており、事実上不可能なことはご存知でしょうか?
そうなると、土地を相続した方はその土地を不動産業者や建売業者に売って相続税を支払うしかないわけですが、現在のような金融危機下では、土地の売却は簡単ではありません。
土地の買い取り業者は金融機関からの借り入れがスムーズにいかないため、必然的に買値を下げてきます。
従って希望価格と実際の買い値との間に相当な差が生じてきます。
また、このように厳しい状況にもかかわらず、今度の相続税改正では今までより相続税の負担が増える可能性が出てきました。
この改正で特に変わってくる点は、
①遺産取得課税方式になるという点です。
これは相続人が個々に取得した相続財産に応じて税金を納めるというもので、
以前に比べて税の負担が増えるといわれています。
ちなみにこの遺産取得課税方式への転換は、「中小企業の事業継承のための相続税納税猶予制度」の創設と抱き合わせになるようです。
②また長子相続で一人で相続した場合累進税率が従来より上がると言われております。
③更に、現在の相続税の基礎控除5000万円や一人1000万円の控除の見直しを考えているようです。