※この記事はにしむら新聞2023年10月号に掲載された記事を一部改変したものとなります
原則的に相続税は、申告期限(相続発生から10カ月)までに金銭で一括納付しなければなりません。すぐに現金が用意できない場合は、最大20年で分割払いできる【延納】、相続財産である不動産・国債・非上場株式などの物品で納める【物納】などがありますが、税務署から認可されるには様々な条件があるので、現実的には納税費用を捻出するために財産を売却するというケースが多いです。相続した不動産を売却して現金化する場合は右のような流れとなります。売却金が手元に入るまでを考慮すると、10カ月という申告期限はかなりギリギリだと言えます。
★いつでもお客様の為に♪
相続対策・不動産財産の継承・節税対策をお考えの方は、練馬区大泉学園の西村不動産販売にご相談下さい。